Feature 04
空き家
住まない家を所有するデメリットとは
「子どもの頃の思い出がある家だから手放したくない」「住む人がいないし、倉庫兼里帰りの宿泊先のように使っている」「解体費用を捻出するのが困難」「オーバーローンで売却できない」など、このようなことで誰も住まない家を所有し続けていると、「特定空き家」に指定されて固定資産税が4倍以上に膨れ上がることもあり、最悪ペナルティーが発生する可能性も懸念されます。そうなる前に売却の道を野田市で模索していきましょう。
税制改革で固定資産税の減額がなくなる
平成26年までは住宅用地の特例措置で、固定資産税が最大で1/6に減額される制度が全ての住宅に適用されていました。しかしながら、この措置が原因で誰も住まないまま放置する方が急増し、老朽化に伴う異臭・倒壊・事故などの問題が増えてきていることから、平成27年に税制改革が行われました。その結果「特定空き家」の指定が開始され、特例措置が受けられず、固定資産税が4倍〜6倍ほど高くなってしまう可能性もございます。このような制度やペナルティーが気になる方のご相談を、野田市で受け付けております。
特例の3,000万円の控除で節税へ
仏壇等気軽に捨てられないものがあったり、物置として必要だったりといった理由で誰も住まない家をそのままにしている方も中にはいらっしゃいます。しかしながら「特定空き家に指定されてしまい、一刻も早く売却を進めなければならなくなったけれども、具体的な税金のこと等もわからないといった」方々のご相談を野田市で受け付けているため、節税対策も専門家にお任せください。もし、相続でその住宅を取得していた場合は、相続から3年以内等の条件を満たすことで、3,000万円の譲渡所得特別控除が受けられる可能性がございます。
Access
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KEIAI流山街道不動産センター アース・クライシス株式会社
住所 | 千葉県野田市上花輪1259-20 |
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電話番号 |
0120-887-550 |
営業時間 | 8:00-20:00 |
定休日 | 毎週水曜日・年末年始 |
FAX |
04-7128-7233 |
駐車場情報 |
敷地内駐車場のほかに |
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不動産を売却する相談を受け付けるにあたり、事務所にキッズスペースを完備しお子様連れでのご来社を歓迎するのとともに、出張やオンラインでの相談にも対応いたします。
誰も住まないことのペナルティーを回避
現代日本では、団塊世代が購入または新築した物件が多々あり、それらを相続したものの解体費用も捻出できず放置されている物件が増え過ぎて問題視されている状況です。そのままでは「特定空き家」に指定され、固定資産税の増額に加え、老朽化が大変著しい場合は強制的な解体が執行され、その費用も強制的に負担させされるようなペナルティーが発生する可能性もございます。それを回避するために、野田市で専門家が対応いたします。